「主人の実家のお墓が豊岡にあるんですが、もう誰も住んでいないので、
うちの近所に持ってきたいんです。」というお問合せ。

◇ お墓ディレクター1級:お墓のプロの証、1級取得者は全国で2桁
◇ 墓地管理士:お墓、納骨堂、永代供養墓の法律の専門家
◇(一社)日本石材産業協会正会員、兵庫県支部理事
◇ 石材加工技能士1級:石の加工の技能を表する国家資格
◇ 雨漏りしないお墓「信頼棺®」正規代理店
◇ 「地震に強いお墓」施工店
おおきた石材店
昭和の初めより三代続く、兵庫県豊岡市の小さな石材店。震度7の地震でも倒れなかった「地震に強いお墓」と特許技術「雨漏りしないお墓、信頼棺」の正規代理店。百年後に残るお墓を作っています。


「何もわからないので、ゼロから教えてほしいんです。新しい墓地はすでに用意してあるんです。」
とのこと。今回は豊岡市営霊苑にお墓がある場合を説明します。
お墓の引っ越しは、事務的な手続きと、実際のお墓の引っ越し作業と、二つの事をしないといけません。
まずは事務的な手続きから。
まず手続きを始める前に、引っ越しするお墓の情報を調べておきましょう。
ちなみに、ご遺骨が残っている人だけです。ご遺骨がない、(古くて)なくなってしまった方の手続きは必要ありません。
例えば、もう50年以上昔に亡くなって、遺骨が出てこない方は、その土を持ち帰るということをしますが、その場合は、改葬許可の手続き自体は必要なくなります。極端な場合、そのお墓には遺骨が一切ない場合、事務手続きが必要ないということもあり得ます。(その際は、両方の墓地管理者に確認の必要はあります)
事務手続き~改葬許可証の発行~
目的は改葬許可証を発行してもらうこと。
今回は豊岡市の場合なので、豊岡市の方法をご紹介します。
ただ、他の市町村もそれほど異なってはいないと思いますね。
まず今あるお墓の役所(今回は豊岡市にお墓が建っているので、豊岡市役所)に「改葬許可証」というものの発行を目指します。豊岡市役所の場合、担当窓口は「生活環境課」という窓口です。
他の役所でも「生活」、「環境」と名の付く窓口が「お墓のこと」の窓口になっている場合が多いようです。
1,改葬許可申請書をもらう
そこで、①「改葬許可申請書」というものを頂きます。「お墓の引っ越し(改葬)をしたいので、手続きします」という書類です。
※ 注意しなくてはいけないのは、お墓に眠っている人、一人に付き、一枚、改葬許可証が必要だということ。
お墓に3人の人がいれば、3枚必要だということ。
なので、当然、3人いれば、3枚の改葬許可申請書も必要ですね。
これは豊岡市の場合ですが、おそらくそうなっている市町村は多いと思います。
次に必要なのは
2,「埋葬証明書」を作ってもらう
これは、墓地の管理者がこのお墓には、この人たちが眠っているよ、と証明してもらうものです。
今回、豊岡市の場合、市営霊苑なので管理者は豊岡市です。なので、作成は簡単ですね。すぐに作成してもらえると思います。
三番目は
3、「埋葬者の戸籍抄本、あるいは、除籍謄本の原本」
戸籍の手続きに必要な書類ですね。
この方は、この一家の親族ですよ、でしかも、もう亡くなっていますね。
という証明と戸籍の書き換えのため、です。
この①、②、③をもって役所(豊岡市役所)へ行けば、「改葬許可証」を発行してもらえる、という流れです。
詳しくは、こちらのページに記載されております。
https://www.city.toyooka.lg.jp/shinseisho/reien/1004103.html
〇 これ以外に注意点として、墓地使用者本人以外が手続きを代行する場合、「承諾書」が必要だということ。
〇 手数料(許可証一通300円)が必要ですね。
〇 更に、郵送でも受け付けているようです。
詳しくは、豊岡市生活環境課生活係(0796-21-9001)へどうぞ。
お墓工事の手続き
まず、お墓の移転の工事の手続きですが、基本、工事業者、つまり石材店が行ってくれますが、説明します。
提出先は「市役所生活環境課」です。こちらが豊岡市営西、東霊苑の管理、運営の窓口となります。
工事開始前
「工事着手届」というものを提出しなくてはいけません。
墓地使用者(施主)が持っている「墓地使用許可証」と必要事項を記載した「工事着手届」、それにお墓の図面(石碑、外柵それぞれの高さが記載されているもの)を合わせて、豊岡市の生活環境課に提出したのち、工事を開始できます。(工事期間中は「墓地使用許可証」は生活環境課が保管しています)
なお、墓石への文字の彫刻工事は工事着手届、完了届は必要ありません。
工事完了後
工事が終了したのち、「工事完了届」と完成後に撮影した写真を添えて、豊岡市役所生活環境課に提出すると、工事が完了します。
その後、「墓地使用許可証」は郵送にて、墓地区画使用者に返還されます。
以上がお墓工事の手続きです。
お墓の工事の手続きは基本、石材店(施工業者)が行います。墓地使用者は「墓地使用許可証」を石材店に渡すことのみ、の場合が多いです。
ただ、時々「墓地使用許可証」がない、紛失した、という場合は再発行の手続きが必要となります。早めに豊岡市生活環境課に連絡しておいた方がいいでしょう。
また、墓地使用者がお父さん、お母さんの名義になっている場合もあります。その場合も名義変更の手続きが必要となります。



















