「お墓のみとり®」墓地使用者(施主様)のメリット②
⑤ 跡継ぎがいなくて(子どもがいなくても)お墓が持てる
意外と知られていないかもしれませんが、
跡継ぎ、つまり子供がいないとお墓を建てることができないことって
わりとあります。
寺院によっては、跡継ぎのいない方はお墓を建てることができないことは多いですし、
公営霊園も中にはそういった決まりのある霊苑もあるかも知れません。
中には、
跡継ぎのいない施主様には、お墓じまいをしてほしいという伝えられる御寺院もあるように
聞きます。
お墓とは、継承していくもの、という前提があるのです。
そこに一つの解決策を提示するのが、「お墓のみとり®」という仕組みです。
御寺院や、墓地管理者にとっては、無縁墓となってしまうのが一番困るわけです。
無縁墓となってしまったら、お墓じまいも安易にはできない。
かといって、
そのまま残していても、お墓が廃れてきて、管理料も滞納となってしまいます。
とても、困るわけです。
そこで、
生前にお墓の持ち主に「公正証書遺言」を作成してもらい、
「死後事務委任契約」を締結し、
その方が亡くなった後、約束した期日にお墓の解体まで決めておき、
その間、かかるすべての費用を予め用意して預けておく、ということです。
この契約は、墓地管理者が認めないと成立しません。
通常と異なる墓地のあり方を認めるという契約なのですから。
でも、この契約を認めることによって、
御寺院も「無縁墓」になるという不安から逃れることができます。
施主様もお墓じまいしなくてはいけないという大きなプレッシャーから逃れることができます。
双方にとって、とてもいい契約となる可能性があるのです。