兵庫県豊岡市のお墓と墓石のアドバイザー

Q321~「お墓のみとり®」って、どうやってするの?②

    
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Q321~「お墓のみとり®」って、どうやってするの?②

墓地管理者の了承、協力が得られれば、次は、

死後事務委任契約という契約を結びます。
この契約という言葉、日本人にはちょっと抵抗がありますよね。

「なんか、胡散臭い」とか
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「だまそうとしてるんじゃないの?」とか、思いがち。

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でも、ちょっと待ってください。
あなたが亡くなったあと、お墓をどうしよう、ということを決めるわけです。
もし、

「そんな契約なんて、必要ないでしょう??
大丈夫、任せてください」

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という業者さんを
果たして信用できますか?

「契約」とは、お互いが決めた約束を果たしましょう、という
取り決めです。

なので、必ず「お墓のみとり®」には、契約が必要となります。
契約書を交わさず行うことはありません。

その契約書の中にあなたの気持ち、意思を書き記す必要があります。

「私が亡くなったら、3年間はお墓に遺骨を納めておいてほしい。
そして、3年が過ぎたら、お墓をしまって、○○というところに合祀してほしい」

という気持ちを記す必要があります。

その気持ちを正式に記したものが

「公正証書遺言」と呼びます。

「公証人役場」で作成した「遺言」ですね。

これが出来た時点で、あなたのやることはほぼ終わりです。
後は、お墓じまいしてくれる業者、つまり私と、

お墓じまいするまでお墓を管理してくれる「墓地管理者」つまり
お寺さんですね。

それから、その契約を間違いなく実行してくれる行政書士さん。

この3者に全ての義務が発生します。

それぞれが定められたことを間違いなく実行しなくてはなりません。

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