Q お墓って、購入できるの?
出来ません。
墓地は購入、個人所有はできないのが建前です。

◇ お墓ディレクター1級:お墓のプロの証、1級取得者は全国で2桁
◇ 墓地管理士:お墓、納骨堂、永代供養墓の法律の専門家
◇(一社)日本石材産業協会正会員、兵庫県支部理事
◇ 石材加工技能士1級:石の加工の技能を表する国家資格
◇ 雨漏りしないお墓「信頼棺®」正規代理店
◇ 「地震に強いお墓」施工店
おおきた石材店
昭和の初めより三代続く、兵庫県豊岡市の小さな石材店。震度7の地震でも倒れなかった「地震に強いお墓」と特許技術「雨漏りしないお墓、信頼棺」の正規代理店。百年後に残るお墓を作っています。

墓地は永続的な管理、運用が必要で、そのため、転売、譲渡、売却などの可能性がある個人、あるいは民間業者の所有は認められていません。
地方公共団体、宗教法人、特定法人などの所有のみ、認められています。
ですから、「墓地を購入する」というのは、間違いで「墓地の一つの区画の使用権を購入する」が正解です。自分の土地になるわけではないのです。意外とその点、分かっていない人が多いですね。
使用権なので、場合によっては、その使用権を取り上げられる場合もあります。ご注意下さい。
じゃあ、お墓を建てる時どうするかというと、
①「墓地」の空区画の永代使用権を購入する。(公営墓地、民営墓地)
一番一般的ですね。いわゆる「墓地を購入する」と言いますが
自分の土地とはなりません。あくまで、永代使用権という権利を購入する、ということ。
一定期間、管理料を滞納したり、管理者が連絡が取れない状態である程度放置してしまったり、
長期間、お墓参りせずに放置してしまったりしたら、「改葬手続き」後に、お墓を撤去されてしまう可能性もあります。
ちなみに豊岡市営霊苑は2カ所ありますが、いずれも6㎡で75万円前後くらいします。
②親戚、兄弟から墓地区画を分けてもらう。(共同墓地)
これは田舎などでよくあるパターンです。
田舎は墓地が広いので、その一部を分けてもらう、ということ。
無料で分けてもらったり、ある程度の費用がかかったりなど、場合によって費用はまちまちですが、
相場より安いことが多いですね。
その近くに住んでいれば、ぜひお願いした方がいいでしょう。
ただ、注意しないといけないのが、「この墓地、無許可墓地ではないか」、という点です。地目が「墓地」そして、管理者(管理組合)があり、役所に「墓地」として届を出して、許可が出ていることが条件です。
無許可墓地の場合、最悪、撤去してください、という事態にもなりかねません。ご注意を。
③寺院墓地の檀家になる。(寺院墓地)
新しく檀家になる、ということも多いですね。
寺院所有の墓地の一区画の使用権を分けてもらいます。
費用はほとんどの場合、かかりますが、相場より安いことが多いです。
ただ、檀家になる条件なので、寺院の維持管理のためのお布施(協力金)が必要な場合があります。
また、そのお寺の檀家になる、ということなので、いろいろなお付き合い、奉仕活動、場合によっては、寄付を依頼されることもあります。そのお寺を支える一員になる、ということなので、その檀家を「護持会」と呼ぶことも多いです。
④みなし墓地の空区画を分けてもらう(みなし墓地)
これはかなりグレーな方法ですが、極まれにあるようです。
みなし墓地とは昔(明治時代以前)からお墓が建っている墓地のこと。
明治維新直後、太政官布告という形で墓地が規定された経緯があり、それ以前から墓地だった場所、ということでかなり限定的で、条件も難しく、かなり例外的な土地です。
あれは、「みなし墓地だ」と言われる場合の多くは、「無許可
その土地も空く(墓地が撤去され、空き地となる)こと自体が稀で、しかも正式に墓地として、認定された場所でもないので、そこにお墓を建てること自体が合法とは言えず、ほぼ無理だと考えた方がいいでしょう。
もし、どうしてもと考えた場合も、墓地行政を管轄する市役所等の行政窓口に相談した上で、進めましょう。
このようにお墓を建てていい場所はある程度制限があります。
よく考えて、墓地の権利を購入しましょう。
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