兵庫県豊岡市のお墓と墓石のアドバイザー

Q240~墓地って購入できるの?

    
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Q240~墓地って購入できるの?

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出来ません。
墓地は購入、個人所有はできないのが建前です。

墓地は永続的な管理、運用が必要で、そのため、
転売、譲渡、売却などの可能性がある個人、あるいは民間業者の所有は
認められていません。
地方公共団体、宗教法人、特定法人などの所有のみ、認められています。

じゃあ、お墓を建てる時どうするかというと、

①「墓地」の空区画の永代使用権を購入する。(公営墓地、民営墓地)

一番一般的ですね。いわゆる墓地を購入する、と言いますが
自分の土地とはなりません。あくまで、永代使用権という権利を購入する、ということ。
一定期間、管理料を滞納したり、
管理者が連絡が取れない状態である程度放置してしまったり、
長期間、お墓参りせずに放置してしまったりしたら、
「改葬手続き」後に、お墓を撤去されてしまう可能性もあります。

ちなみに豊岡市営霊苑は2カ所ありますが、いずれも6㎡で75万円くらいします。

②親戚、兄弟から墓地区画を分けてもらう。(共同墓地)

これは田舎などでよくあるパターンです。
田舎は墓地が広いので、その一部を分けてもらう、ということ。
無料で分けてもらったり、ある程度の費用がかかったりなど、場合によって費用はまちまちですが、
相場より安いことが多いですね。
その近くに住んでいれば、ぜひお願いした方がいいでしょう。

③寺院墓地の檀家になる。(寺院墓地)

新しく檀家になる、ということも多いですね。
寺院所有の墓地の一区画を分けてもらいます。
費用はほとんどの場合、かかりますが、相場より安いことが多いです。
ただ、檀家になる条件なので、寺院の維持管理のためのお布施(協力金)が必要な場合があります。

④みなし墓地の空区画を分けてもらう(みなし墓地)

これはかなりグレーな方法ですが、極まれにあるようです。
みなし墓地とは昔(法律施工以前)からお墓が建っている墓地のこと。
本来ならお墓をなくした後は、墓地にしてはならないはずなのですが、
昔から墓地は皆さん知っているし、墓地以外に利用できないとなると、
空き地となってしまい、それなら、お墓を、ということになりやすいようです。
ただ、空くこと自体も極まれで、しかもそこを部外者に提供すること自体がほとんどあり得ないので
これは、ほとんどない例だと思います。
(私が知らないだけであるのかもしれません。)

 

このようにお墓を建てていい場所はある程度制限があります。
よく考えて、墓地の権利を購入しましょう。

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