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    Q291~お墓の跡継ぎがいないのですが。。。

    お墓の継承人を決める場合、
    法律(「墓地埋葬に関する法律」)によって、その継承人の選び方が決まっています。

    まず、知っておかないといけないのは、
    遺産などの相続財産は相続人に継承されますが、
    仏壇、お墓などの祭祀に関わるものは別に祭祀継承者が継承します。
    遺産相続人とは別の人でもいいわけです。

    その認定には、3つのパターンがあります。

    ① 指定による祭祀の継承
    被相続人があらかじめ、決めた人。
    口頭でも文書でも構いません。
    でも、後々の争いの種となるので、文書の方がいいでしょう。
    相続人以外の人でも構いません。

    ② 慣習による祭祀の継承
    指定継承者がない場合、
    その地域の慣習に倣って祭祀の継承者が決まります。
    家庭裁判所による審理によって決定されますが、その地方、一族の
    慣習に倣って決められます。
    ただこの方法は少ないようです。

    ③ 家庭裁判所の指定による継承

    ①、②でも決定しない場合、家庭裁判所の指定によって決定します。

    なので、
    女性、苗字の異なった人、孫、第三者の人(友人、知人等)であっても、
    祭祀継承者となることはできます。

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    この記事を書いた人

    兵庫県豊岡市のお墓と墓石のアドバイザー。兵庫県北部での唯一の「お墓ディレクター1級」取得。供養のプロ、墓地管理士。「お墓」に関する記事を1500以上執筆中。現在お墓に関する記事を365日毎日更新継続中。(一日怪しい日があるが。。。)地震に強いお墓と雨漏りしないお墓を建てています。

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