兵庫県豊岡市のお墓と墓石のアドバイザー

Q291~お墓の跡継ぎがいないのですが。。。

    
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Q291~お墓の跡継ぎがいないのですが。。。

お墓の継承人を決める場合、
法律(「墓地埋葬に関する法律」)によって、その継承人の選び方が決まっています。

まず、知っておかないといけないのは、
遺産などの相続財産は相続人に継承されますが、
仏壇、お墓などの祭祀に関わるものは別に祭祀継承者が継承します。
遺産相続人とは別の人でもいいわけです。

その認定には、3つのパターンがあります。

① 指定による祭祀の継承
被相続人があらかじめ、決めた人。
口頭でも文書でも構いません。
でも、後々の争いの種となるので、文書の方がいいでしょう。
相続人以外の人でも構いません。

② 慣習による祭祀の継承
指定継承者がない場合、
その地域の慣習に倣って祭祀の継承者が決まります。
家庭裁判所による審理によって決定されますが、その地方、一族の
慣習に倣って決められます。
ただこの方法は少ないようです。

③ 家庭裁判所の指定による継承

①、②でも決定しない場合、家庭裁判所の指定によって決定します。

なので、
女性、苗字の異なった人、孫、第三者の人(友人、知人等)であっても、
祭祀継承者となることはできます。

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