田舎にあるお墓を住んでいる自宅の近くに引越し。。。
「主人の実家のお墓が豊岡にあるんですが、もう誰も住んでいないので、
うちの近所に持ってきたいんです。」というお問合せ。
「何もわからないので、ゼロから教えてほしいんです。
新しい墓地はすでに用意してあるんです。」
とのこと。
お墓の引っ越しは、事務的な手続きと、
実際のお墓の引っ越し作業と、二つの事をしないといけません。
まずは事務的な手続きから。
今回は豊岡市の場合なので、豊岡市の方法をご紹介します。
ただ、他の市町村もそれほど異なってはいないと思いますね。
まず今あるお墓の役所(今回は豊岡市にお墓が建っているので、豊岡市役所)に「改葬許可証」というものの発行を目指します。
豊岡市役所の場合、担当窓口は「生活環境課」という窓口です。
他の役所でも「生活」、「環境」と名の付く窓口が
「お墓のこと」の窓口になっている場合が多いようです。
そこで、①「改葬許可申請書」というものを頂きます。
「お墓の引っ越し(改葬)をしたいので、手続きします」という書類です。
※ 注意しなくてはいけないのは、
お墓に眠っている人、一人に付き、一枚、改葬許可証が必要だということ。
お墓に3人の人がいれば、3枚必要だということ。
なので、当然、
3人いれば、3枚の改葬許可申請書も必要ですね。
これは豊岡市の場合ですが、おそらくそうなっている市町村は多いと思います。
次に必要なのは、②「埋葬証明書」
これは、墓地の管理者がこのお墓には、この人たちが眠っているよ、と証明してもらうものです。
今回、豊岡市の場合、市営霊苑なので管理者は豊岡市です。
なので、作成は簡単ですね。
すぐに作成してもらえると思います。
三番目は、③「埋葬者の戸籍抄本、あるいは、除籍謄本の原本」
戸籍の手続きに必要な書類ですね。
この方は、この一家の親族ですよ、でしかも、もう亡くなっていますね。
という証明と戸籍の書き換えのため、です。
この①、②、③をもって役所(豊岡市役所)へ行けば、「改葬許可証」を発行してもらえる、という流れです。
詳しくは、こちらのページに記載されております。
http://www.city.toyooka.lg.jp/shinseisho/reien/1004103.html
〇 これ以外に注意点として、墓地使用者本人以外が手続きを代行する場合、
「承諾書」が必要だということ。
〇 手数料(許可証一通300円)が必要ですね。
〇 更に、郵送でも受け付けているようです。
詳しくは、豊岡市生活環境課生活係(0796-21-9001)へどうぞ。
書類上の手続きはこれくらいですね。
次に、実際のお墓の引っ越し作業で注意する点を。
次回に。