【兵庫県豊岡市限定】お墓じまい手続き(2022年5月版)
「お墓じまいをしたいな」とか「お墓を引っ越ししたい」というとき必要な手続きが「改葬許可申請」という手続きです。これは市町村によって微妙に違うのですが、今回は私の住む「兵庫県豊岡市」の場合の申請手続きをお伝えします。(2022年5月30日記載。今後、手続きが変更されることがあります)
◇兵庫県豊岡市のお墓のアドバイザー大北和彦です
兵庫県豊岡市のお墓と墓石のアドバイザー、おおきた石材店です。
☑ 兵庫県北部で唯一の「お墓ディレクター1級」
☑ 雨漏りしないお墓「信頼棺®」正規代理店
☑ (一社)日本石材産業協会常任理事
おおきた石材店はお墓のことを全く知らない人にも、お墓を建てる時に大事なことをわかりやすくお伝えすることを第一に考えて情報発信しています。
まず最初にお伝えしないといけないことがあります。
はじめに
「改葬許可申請手続き」は基本的にお墓の継承者(お墓をお持ちのご本人)が行うべき手続きです。どうしても本人ができない場合は代理人が行うことは出来ますが、その場合も可能な限り有資格者(行政書士とか司法書士など)にお願いした方がいいです。石材店がサービスで代行してくれることはままありますが、あまりお勧めしません。
ましてや費用を負担していただいての代行は資格が必ず必要となります。石材店に費用を払っての代行してもらう行為は違法行為となりますので、やめましょう。(石材店が有資格者なら別ですが。。。)
また石材店も無償(無料サービス行為としての)代行ならいいだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、恒常的なサービス代行は違法行為になる可能性があります。気を付けましょう。
必要な書類
まず必要となる書類は以下となります。
ちなみにすでにご遺骨が土に還っている時は改葬許可は不要ですが、焼骨の場合、土に還るのに50年以上かかってもほぼ土に還らない場合が多いです。石材店、知人の「もう土に還っているから探さなくてもいい」という言葉は「土葬」の場合であって、火葬の焼骨の場合はあてになりません。
また、土に還ったと想定した場合にその場所の土を遺骨代わりに改葬(引越)する場合も「改葬許可手続き」は必要ない、とされています。
①改葬許可証交付申請書
窓口にて交付していただけます。豊岡市のホームページからでもダウンロードできます。
(改葬許可申請書ダウンロード)
なお、改葬許可交付申請書は埋葬者1名に付き1通必要です。
②埋葬等の証明書
改葬しようとする埋葬者がその墓地に埋葬されているということを証明する書類です。現在埋葬されている墓地の管理者(お寺や地区の区長)に作成してもらう書類です。
豊岡市の場合、書式は特に定まっていません。埋葬されている全員の氏名等がわかれば大丈夫です。
ちなみに豊岡市営霊苑の墓地の場合は豊岡市が運営しているので、②埋葬等の証明書は必要ないとのことです。
③埋葬者の戸籍抄本または除籍抄本
改葬する死亡者の戸籍抄本または除籍抄本の現本が必要です。ちなみに戸籍抄本等は死亡日が記載されているものが必要です。豊岡市に本籍のある人の場合、豊岡市のみで戸籍抄本は発行されるので、担当窓口にて発行してください。
戸籍は「市民課」改葬許可は「生活環境課」とどちらも市役所内の手続きなので、この部分は住民サービスの観点から内部処理してもらいたいですね。
④改葬許可申請手数料
豊岡市の場合、1通で300円の手数料が必要です。3人の改葬手続きの場合は300円×3人で900円となります。
改葬許可申請手続きの場合、このほかに「受入証明書」といって、今あるお墓から別のお墓(埋蔵施設等)に移るのに、次の施設が受け入れます、という証明書を必要とする自治体が多いと聞いておりますが、原状、豊岡市は必要ない、と思われます。(市ホームページには明記されていません)他の自治体とは異なる部分です。
さらに、③の「埋葬者の戸籍抄本、除籍抄本」の部分ですが、上にも書きましたが、戸籍の証明と改葬許可証の交付、どちらも同じ市役所等の自治体での交付なので、戸籍の部分は内部処理されて必要ない自治体もあると聞きます。その部分も勧めていただきたいですね。
直接来られる以外の申請方法
郵送による申請も受け付けているようです。ネットでの申請はまだ受け付けていないようです。
⑤改葬許可申請手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行にて購入可能)
⑥返信用封筒(必要な切手を貼り、返信用宛先を書いたもの)
改葬許可申請に必要な書類一式(①、②、③)に上記⑤,⑥を加えたものを揃えて、郵送します。
≪郵送先≫
豊岡市役所生活環境課
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2-4
TEL 0796-23-5304 FAX 0796-23-0915
まとめ
以上が兵庫県豊岡市の「改葬許可申請手続き」です。
難しいなと思われるかもしれませんが、それほど難しい手続きでもありません。一般の方でも簡単に行うことができます。ご自身で行っていただくのが一番簡単で費用も掛かりません。
また、最後に
お墓じまいして、ご遺骨を自宅に安置する「手元供養」という方法も最近増えてきました。手元供養用の骨壺や祭壇的なツールもあります。さらに、この自宅に安置するなら、実は「改葬許可手続き」は必要ありません。
実はおおきた石材店でも手元供養のためのツールを取り扱っております。こちらは展示会で見かけて「一目ぼれ」したので取り扱っている商品です。すごくいいですよ。ECHOの響き、最高です。
ただ一点。手元供養を選ばれても、「改葬許可申請手続き」をされておくことをお勧めします。
自宅に安置はいいのですが、その自宅を取り壊し、となった時や、もうそろそろ自宅ではなくお墓、あるいは別の安住の地にお骨を移す、となった時、改葬許可証がどうしても必要になるときがあります。
そんな時、手元供養では、新しく改葬許可手続きの申請が実は難しい場合があります。あらかじめ申請しておいて、必要なければそれはそれ、という心構えが一番いいのかと。
面倒だと思われても、とりあえずは「改葬許可申請手続き」をされることをお勧めします。
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